-
システムトレードのくにやす・FXトップ >
信託保全について
- 信託保全 お客様の大切な資産で、安心してお取引していただくために
くにやす・FXでは、お客様からお預かりした証拠金を当社の固有財産とは明確に区別して管理しておりますが、お客様により安心してお取引頂くため、信託保全サービスを導入しております。
これにより、当社が万が一破綻した場合におきましても、お客様の資産は受益者代理人を通じ、信託財産の範囲内で返還される仕組みとなります。- 信託保全のしくみ
- 通常営業時
- 当社破綻時
- ■信託保全について
金融商品取引業者は、金融商品取引法第43条の3の規定により、顧客から預託を受けた証拠金を金融庁長官の指定する金融機関の預金口座、金銭信託、カバー先のいずれかに預託し、自己の固有財産と区分して管理しなければならないこととされています。
当社では、お客様からお預かりした証拠金の一部をトランスバリュー信託株式会社との信託契約により保全しております。- ■信託保全の対象
信託保全される金額は、お客様からお預かりした証拠金から、金融機関の証拠金等保証金口及びカバー先へ分別保管されている預託金額を控除した金額となります。
従いまして、信託保全サービスにおいて当社が破綻した場合にお客様へ返還される金額は、信託財産から諸費用を控除した金額が分配の限度となり、清算時におけるお客様の有効証拠金額に基づき按分されます。
有効証拠金額は、お客様から預託を受けた証拠金、実現損益、未実現損益、スワップ損益、手数料を通算した金額から出金予定額を差し引いた金額となります。
当社は信託保全額の算出を営業日毎に行い、信託保全額をトランスバリュー信託株式会社の信託口座に信託します。- ■受益者代理人
-
当社では受益者であるお客様の利益を代表する受益者代理人として、当社の内部管理担当役員(受益者代理人(甲))並びに当社と利害関係のない第三者の弁護士(受益者代理人(乙))を選任しております。
受益者代理人(甲)は、通常時は信託保全額の照合や資産の信託状況の確認・監督を行い、毎営業日一回(米国東部時間午後5時、日本時間では午前7時(米国夏時間では午前6時)、顧客区分管理金額の照合等により、必要に応じて信託保全額の変更を行います。 また、月一度、受益者代理人(乙)に信託状況の報告を行います。
当社が破綻した場合、受託者から受益者代理人(乙)を通じ、信託財産の範囲内でお客様の資産額に応じた金額を返還することになります。 - ■当社破綻時の返還手続きの流れ
-
当社に破産等の事由により信託契約終了事由が発生した場合、次の手順にて受益者代理人(乙)がお客様に代わって受託者に対し権利行使等を行います。
(信託契約上、受益者代理人(甲)及びお客様は、受益者代理人(乙)の代わりにこの手続きを行うことはできません。)1.受託者は、信託財産を受益者代理人(乙)へ一括して返還し、信託契約を終了します。
2.受益者代理人(乙)は本人確認を行った上で、受益者(お客様)へ信託財産を返還します。
- ■注意事項
-
●信託保全は、外国為替証拠金取引の元本を保証するサービスではありません。
外国為替証拠金取引は為替相場の変動等により損失が発生するおそれがあり、相場状況によっては損失額が預託した証拠金を超える場合があります。●当社は信託保全額の算出を営業日毎に一度行いますが、信託保全額をトランスバリュー信託株式会社の信託口座に信託するため、お客様の証拠金が信託口座に移行されるまでにタイムラグが生じます。
また当社では証拠金をお客様専用口座、信託先、カバー先にて当社の固有財産と区別して分別保管を行っており、お客様から預託された全ての証拠金が信託口座に移行されるものではありません。
このため、清算時のお客様の有効証拠金額とお客様に返還される金額とは必ずしも一致しません。●当社の破産等の事由により信託契約終了事象が発生した際に、為替相場の短時間での大幅な変動等によりカバー取引が適切に行われなかった場合や、有効証拠金額が正しく算出されていなかった場合や、顧客資金の預託先及びカバー先の業務または財産の状況が悪化した場合等には、お客様の証拠金の一部が返還されないことがあります。
●信託法では、信託財産は信託会社固有の資産とは区別して扱われ、信託会社が破綻した場合でも、信託財産に対して債権者が強制執行や仮差押等を行うことは禁止されています。このため非常時における信託財産の返還は、一般債務に優先して行われます。またお客様が受益者代理人(乙)を通じて返還を受けた金額につきましては、当社に対する返還請求権は消滅します。
●トランスバリュー信託株式会社は信託口座に信託された資金の管理のみを行い、当社や受益者代理人に対する監督責任を負うものではありません。またお客様に対し資金等の支払義務を負うものではありません。従って、お客様はトランスバリュー信託株式会社に対し証拠金等の返還を直接請求することはできません。
●当社は信託財産をお客様へ返還することを目的として、お客様の個人情報を受益者代理人及びトランスバリュー信託株式会社に提供することがあります。
またお客様が受益者代理人(乙)より信託財産の返還を受ける際は、本人確認手続きが必要となります。●信託先は変更・追加される場合があります。
●信託保全は、お客様と当社での外国為替証拠金取引口座に対して適用されます。お客様は、改めて当社及び信託先と契約を締結する必要はありません。








